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相続・遺言

相続登記手続き

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相続に関することはさっぱり分からない…

専門家に頼みたいけど、
何を相談していいのか分からない
とお悩みの方へ!

お電話でもご質問お伺いいたしております

相続登記の義務化に関して

令和6年4月1日から
相続登記の申請が義務化(※)されます

相続登記義務化の法務省のご案内

土地建物を相続登記する

土地・建物を所有する方が亡くなった場合の名義変更は 登記名義の
変更手続きによって行われます。

相続税の申告期限とは違って、相続登記に特に期限はありませんが、
相続登記をしないでそのままにしておくと、 その土地や建物を売買したり、
建物を建て直したりするなど、ほかの登記たとえば担保の抹消登記や担保の設定登記もできません。

さらに、その相続人が亡くなるなどして相続人がどんどん変わったり、
増えたりする可能性がありますので、できるだけ早く登記名義の変更を
したほうが良いでしょう。
まずは、遺産分割を相続人全員で行い、所有者を決定しましょう。

相続登記の費用

●●物件が2件までの場合(例)土地+建物で2物件●●

相続人3人まで相続人5人まで相続人10人まで
80000円+実費95000円+実費105000円+実費

※税抜き金額になります。

【実費の内訳】
①戸籍謄本等の収集費用(実費)・・・・・・・5000円~10000円
②不動産固定資産評価証明書取得費用・・・・300円×物件数
③不動産全部事項証明書取得費用・・・・・・600円×物件数
④不動産登記情報閲覧・・・・・・・・・・・400円×物件数
⑤登録免許税・・・・・・・・不動産の評価額×0.4パーセント
  (例)評価額が1000万円の場合 ⇒ 4万円が税金です
※上記以外の条件案件によっては料金が変わる場合があります詳しくはお電話でご質問ください。

相続登記の流れ

①電話 メール からのご相談 お見積もり受付
相続人の構成、相続対象となる不動産の在地や、物件の数・固定資産評価額などをお伺いいたします。ご依頼内容に基いてお見積り金額をご提示いたします。

②相続登記のご依頼
お見積り金額をご了承頂けましたら、手続を取らせていただきます。

③必要書類取得・作成・ご捺印
当事務所にて相続証明書類(戸籍・住民票等)、不動産関係書類(登記簿謄本・固定資産評価証明等)を取得。遺産分割協議書、相続関係説明図等を作成します。
登記必要書類に、相続人の方のご捺印をいただきます。

④登記申請書
当事務所にて申請を行います。

⑤登記完了
登記済権利証・相続証明書類・登記簿謄本等をお渡し致します。

遺言

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自分の財産の自分の死後の処分を指示すること。これが遺言です。一般的には「ユイゴン」と読みますが、法的な書式を備えたものは「イゴン」と発音します。そして、相続人は遺留分を除き、その指示通りに遺産を処分しなければならないという法的な効力が発生します。

万が一、十分に書式を満たしていないものは「遺書」として扱われ、法的な効力はありません。その指示通りに遺産を処分するか否かは、相続人の良心しだい。複数の相続人がいる場合、もめごとに発展しかねません。こうした事態を避けるためにも、遺留分に配慮をしつつ、正式な遺言を残しておきたいものです。

遺言の流れ

①電話 メール からのご相談 
お作りするにはある程度誰にあげたいなど遺言者様の気持ちが固まってからお会いして法律上問題なく少しでも遺言者様の気持ちに沿うようにお作りいたします。

②必要書類取得・作成・
当事務所にて必要書類を集めます(戸籍・住民票等)、不動産関係書類(登記簿謄本・固定資産評価証明等)を取得。遺言書案を作成しご確認いただきます。

③公証役場と打ち合わせ
当事務所にて打ち合わせし、遺言の日付時間等の予約、公証役場に支払う実費等見積もりが出ます。

'④'遺言書を公正証書にする''
最寄りの公証役場又はご自宅にて(※ご自宅の場合公証人の出張費用が掛かります)
遺言書を公正証書にします。証人2名は指定がなければこちらの事務所の司法書士が証人にならせていただ来ます。

'⑤'遺言書完成、保管''当事務所が遺言執行者になった場合は、遺言書の正本をお預かりし銀行の貸金庫にて保管させて頂いております。(※保管費用は頂きません)

予備的遺言

当事務所で遺言を依頼された場合は必ず予備的遺言をおすすしています。

なぜなら遺言書は、当然といえば当然ですが、”予め”書いておくものです。となると、書かれてから何が起こるかわかりませんもし、その間に遺言書に書かれていた内容を実現することが出来ないような事態が起こったとしたら・・・

例えば、遺産をあげるはずだった人が一足先に亡くなってしまっていたとしたらどうなるでしょう?

Aさんは体が不自由でいつも身の回りの世話をしてくれるBさんに死亡後財産をあげる趣旨の遺言を公正証書で書きました。

しかし、BさんはAさんより先に死亡してしまいました。

その後Aさんの介護はBさんの息子Cさんがみてくれました。AさんはBさんに財産をあげる趣旨の遺言をかいていたので、Bさんが亡くなったのでCさんが相続しCさんが受け取れるものと勘違いし遺言書の書き直しをせず亡くなってしまいました。

結局献身的に看病していたCさんには一銭もいくことなく疎遠になっていたご親族が全て相続することになりました。

これでは、せっかくお金をかけ確実にと公正証書遺言を書いたのに、とても残念でもったいないとはおもいませんか?

もしもの時のことを考え遺言を作成しているのですから、万が一のこと考えて遺言書を作成される必要があるのではないのでしょうか。

そこで使われるのが、『予備的遺言』という方法。

 今回の場合、Aの財産全てをBに与える。ただし、もし、Bが自分の相続開始時において既に亡くなっていた場合には、Bの子供C与える。

予備的遺言とはこの、ただし書の部分を言います。

 こうしておけば、もし仮に自分の指定する人が居ない・受け取りを拒否したという場合でも、その先の対応に困ることはありません。

 

大切な財産を大切な人に残すために、当事務所では、遺言書作成に関し、お客様のあらゆる状況を考慮した上で適切なアドバイスをさせて頂きます。

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