離婚問題
離婚の財産分与
財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれます。
また、財産分与の時効は、離婚から2年(民法768条2項)なので、その期間内であれば請求する事ができます。
贈与
贈与により不動産の名義を変更する場合は、取得者に贈与税が課税されますが、一定の要件を満たせば控除を受けることができます。
財産分与・贈与による名義変更の費用
●●物件が2件までの場合(例)土地+建物で2物件●●
贈与 | 55000円+実費 |
---|
※実費とは 登録免許税と登記簿謄本取得時にかかる費用のことです。
※上記以外の条件案件によっては料金が変わる場合があります詳しくはお電話でご質問ください。
贈与税がかかってくる場合があります
税理士をご紹介することもできます