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後見人業務

成年後見(せいねんこうけん)とは?

画像の説明

成年後見の申し立てをしたいが誰にお願いすればいいのか分からない。

今後自分が判断能力が衰えた時にどう財産を守っていいのか不安…

お電話でもご質問お伺いいたしております

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、
不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などの
サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、
遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが
難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、
悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
また、本人の意思を尊重し、本人の希望にそった支援が受けられるのも特徴です。

任意後見 成年後見申立費用

補助・保佐・後見開始申立書作成補助・保佐・後見開始申立書作成+後見人等への就任を依頼する場合任意後見契約書作成
50000円~+実費100000円~+実費50000円~+実費

※実費・ 補助・保佐・後見開始申立は、裁判所を利用する手続きになりますので別途、郵便切手料金、印紙代がかかります。(上記以外の条件案件によっては料金が変わる場合があります詳しくはお電話でご質問ください。)

成年後見制度の種類

1.任意後見制度(転ばぬ先の杖)

将来、本人の判断能力が不十分になったときに、
本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって
任意後見人が本人を援助する制度です。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

任意後見はこんな方に便利です

  • 将来に不安を感じておられる方
  • 身寄りのない方
  • 財産の管理について不安を感じておられる方
  • 家族はいるけど、家族に世話をかけたくないと考えておられる方

法定後見制度(困ったときの杖)

  • すでに本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所へ申立て、家庭裁判所の審判により後見人等が選ばれます
  • ご本人の判断能力の段階により「補助」「保佐」「後見」の3つの類型に分けられます。

法定後見はこんな方に便利です

  • 預貯金や不動産の財産管理が難しい
  • 判断能力が低下している本人に代わり銀行で預貯金を払い戻そうとしたところ、成年後見制度の利用を勧められた
  • 介護サービス利用や施設入所契約手続ができない
  • 障害がある子がいるが、親亡き後が心配

成年後見手続の流れ

①電話 メール からのご相談 ご質問、

②事務所若しくは御自宅でのご相談及びご依頼
今後の流れや財産管理、身上監護、家庭裁判所への報告義務のご説明のち依頼を受けた場合 必要書類等のご説明

③事務所若しくは御自宅でのご相談、必要書類等作成のためのヒーリング等 
いしい事務所の司法書士が後見人等の候補者になる場合は、財産管理、身上監護、家庭裁判所への報告義務、がありますので申立人との信頼関係が必要だと考えますそのため3回以上の御面会があります。

④補助 保佐 後見の申し立て
当事務所にて申請を行います

⑤審判手続き

  • 審問 必要に応じ、家事審判官(裁判官)により事情の聞き取り
  • 調査 家庭裁判所調査官による調査(申立人、本人、後見人等候補者)
  • 鑑定 後見と保佐は本人の判断能力について鑑定

⑥登記完了

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