予備的遺言
当事務所で遺言を依頼された場合は必ず予備的遺言をおすすしています。
なぜなら遺言書は、当然といえば当然ですが、”予め”書いておくものです。となると、書かれてから何が起こるかわかりませんもし、その間に遺言書に書かれていた内容を実現することが出来ないような事態が起こったとしたら・・・
例えば、遺産をあげるはずだった人が一足先に亡くなってしまっていたとしたらどうなるでしょう?
Aさんは体が不自由でいつも身の回りの世話をしてくれるBさんに死亡後財産をあげる趣旨の遺言を公正証書で書きました。
しかし、BさんはAさんより先に死亡してしまいました。
その後Aさんの介護はBさんの息子Cさんがみてくれました。AさんはBさんに財産をあげる趣旨の遺言をかいていたので、Bさんが亡くなったのでCさんが相続しCさんが受け取れるものと勘違いし遺言書の書き直しをせず亡くなってしまいました。
結局献身的に看病していたCさんには一銭もいくことなく疎遠になっていたご親族が全て相続することになりました。
これでは、せっかくお金をかけ確実にと公正証書遺言を書いたのに、とても残念でもったいないとはおもいませんか?
もしもの時のことを考え遺言を作成しているのですから、万が一のこと考えて遺言書を作成される必要があるのではないのでしょうか。
そこで使われるのが、『予備的遺言』という方法。
今回の場合、Aの財産全てをBに与える。ただし、もし、Bが自分の相続開始時において既に亡くなっていた場合には、Bの子供C与える。
予備的遺言とはこの、ただし書の部分を言います。
こうしておけば、もし仮に自分の指定する人が居ない・受け取りを拒否したという場合でも、その先の対応に困ることはありません。
大切な財産を大切な人に残すために、当事務所では、遺言書作成に関し、お客様のあらゆる状況を考慮した上で適切なアドバイスをさせて頂きます。
遺言の流れ
①電話 メール からのご相談
お作りするにはある程度誰にあげたいなど遺言者様の気持ちが固まってからお会いして法律上問題なく少しでも遺言者様の気持ちに沿うようにお作りいたします。
▼
②必要書類取得・作成・
当事務所にて必要書類を集めます(戸籍・住民票等)、不動産関係書類(登記簿謄本・固定資産評価証明等)を取得。遺言者案を作成しご確認いただきます。
▼
③公証役場と打ち合わせ
当事務所にて打ち合わせし、遺言の日付時間等の予約、公証役場に支払う実費等見積もりが出ます。
▼
'④'遺言書を公正証書にする''
最寄りの公証役場又はご自宅にて(※ご自宅の場合公証人の出張費用が掛かります)
遺言書を公正証書にします。証人2名は指定がなければこちらの事務所の司法書士が証人にならせていただ来ます。
▼
'⑤'遺言書完成、保管''当事務所が遺言執行者になった場合は、遺言書の正本をお預かりし銀行の貸金庫にて保管させて頂いております。(※保管費用は頂きません)