子の氏の変更許可
子の氏変更許可申立
正式な夫婦ではない男女の間に生まれた子供
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正式な夫婦ではない男女の間に生まれた子供は、父親から認知されただけでは、父親の姓を名乗ることはできず、母親の姓を名乗ることになります。
父親の姓を名乗るためには、まず、家庭裁判所に「子の氏変更許可申立」が必要となります。そして、家庭裁判所から許可がおりた後で、「入籍届」を提出すると、正式に父親の戸籍に入り、父親の姓を名乗ることができます。
たとえ、認知後に子供の両親が結婚しても、家庭裁判所の子の氏変更許可申立と入籍届は、必ず必要になってきます。
なお、子供を認知するのに母親の同意は必要ありませんが、子供がまだ生まれていない場合は、母親の同意が必要です。
また、子供が成人しているときには、子供本人の同意が必要になってきます。
離婚後、子供を同じ氏にする為に
離婚届を提出すると、婚姻によって氏を改めた者は、その戸籍から抜けることになります。
しかし子供はそのままその戸籍に残ります。
親権者と一緒に子供もその戸籍から自動的に抜けるという訳ではありません。子供を自分と同じ戸籍に入れる為には、市区町村役場に入籍届を出さないといけないのですが、これには家庭裁判所 子の氏変更許可申立 が必要になります。
また、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出た場合でも、呼称上は同じ氏になりますが、子供を同じ戸籍に入れる為には、この家庭裁判所の手続きが必要になります。
子の氏変更許可申立費用
子の氏変更許可申立のみ | 複氏届け、子の氏変更許可申立、入籍届けセット |
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15,000円+実費 | 20,000+実費 |
※実費には戸籍代 裁判所に納付する印紙代600円、通信切手等です