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借金問題

過払い金(かばらいきん)とは?

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借金の返済払いすぎていませんか?

借金の返済でお困りの方は一度『過払い金』について考えてみませんか?
借金をすでに完済した方も、10年以内ならまだ取り戻すことが出来ます。
司法書士 いしい事務所では、請求についてのご相談を随時行っております。
ひとり一人、親身になってご相談をお受けいたします。
借金でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください
お電話でもご質問お伺いいたしております

過払い金請求の費用

残債務の減額に成功した場合の報酬過払い金の返還請求に成功した場合の報酬
一社につき30000円 +実費返還された金額の19%~ +実費
  • 裁判所を利用する手続きになる場合は実費に郵便切手料金、印紙代がかかります。
  • 消費税が別途かかります

過払い金返還手続きの流れ

①電話、HPからのメールによるお問い合わせ
当事務所では、電話又はメールに事務所に来所いただける日時のご予約をいただいております。安心と信頼のため司法書士との面談を行い、ご依頼人様にご納得していただいた上で受任いたしております。大切なご相談内容ですので、来所による相談のご理解をお願いいたします。

②司法書士による面談
過払い金返還請求交渉専門の司法書士が面談を担当させていただきます。相談の際はどんな些細なことでもかまいません。勇気を持って何でもご相談ください。

③債務整理委任契約受任及び受任通知の発送
受任通知が各貸金業者に到達した時点で、原則各業者からの支払い請求はストップします。その後取引履歴が開示されます。法定利率を元に引きなおし計算を行うことにより、一定の残債務額もしくは過払い金が発生した場合はその金額が判明します。

④和解交渉・過払い金支払い交渉
残債務がある場合は和解交渉、過払い金が発生している場合は過払い金返還請求書を担当司法書士より各貸金業者に送り過払い金の交渉に進みます。過払い金返還請求交渉は少しでも多く、少しでも早くをモットーに毎日、工夫と研究を行っております。当事務所では過払い金交渉の安易な妥協は行わず、依頼者の方々より本当に頼んでよかったと思っていただけるよう日々挑戦努力しております。

任意整理(にんいせいり)とは?

裁判所や特定の公的機関を使わずに、貸主(債権者)と話し合い交渉して和解する債務整理を言います。近頃一番利用されているのがこの方法になります。

任意整理ではまず借金額の確定を行いますが、国の法律で定めた利率の限度を超えて違反している場合がほとんどであるため、計算しなおすと借金の総額が大きく減少する場合があります。

取引が長期に渡る場合(5~7年以上)はむしろ払い過ぎの状態になっていることもあり、これを取り返すこともできます(過払金の返還請求)。

裁判所を通さないため柔軟で迅速な対応が可能ですが、債務者本人がやっても相手にされないので難航することが多く、通常は司法書士や弁護士などの専門家を通して交渉を行うことになります。また、専門家に依頼することで取立てが止むという大きなメリットもあるのです。

和解内容は一括弁済か3年程度(長くても5年)の分割弁済となるのが普通です。
もちろん借主(債務者)が月々返済可能な額で決定します。

任意整理の費用

残債務の減額に成功した場合の報酬
一社につき30000円 +実費
  • 消費税が別途かかります

個人再生(こじんさいせい)とは?

まず破産と個人再生との債務についての大きな違いですが

①自己破産は債務を全てカット、個人再生は債務を一部カットして残りを返済するというものです。

②自己破産は自宅を失いますが個人再生は自宅を失わなくてすみます。
※個人再生の最大のメリットの一つと思われます。

③生命保険外交員や取締役の方は自己破産されると資格を失いますが個人再生手続きであれば失いません。

以上、このような違いがありますが継続的または反復的な収入の見込みがあること、 債務の総額が5000万円以下など、以下に挙げる一定の条件を満たしていることが必要となります。
この条件を満たしていれば借金の一定額を返済する計画案を裁判所に提出して自己破産をせずに自力で再建を目指す手続きなのです。

個人再生の費用

住宅資金特別条項なし住宅資金特別条項あり
250,000円+実費300,000円+実費
  • 裁判所を利用する手続きになりますので実費に郵便切手料金、印紙代がかかります。
  • 消費税が別途かかります

自己破産(じこはさん)とは?

破産法に定められた破産という制度は、本来は債権者のための制度です。支払い不能に陥った債務者から国がその生存に必要な最低限のものを残して全財産を取り上げ、それを債権者に公平平等に分配する手続きなのです。

自己破産というのは、債権者からではなく債務者本人から破産を申立てることを言っているのです。
配当に当てられる財産もない債務者の場合、裁判所から破産宣告が下されると手続きを打ち切ってしまいます。これを破産宣告同時廃止といい、世間で言う自己破産とはこのことです。
また配当がある債務者の場合は、破産宣告が下された後に免責決定を受けなければなりません。

「自己破産をした」ということは、人生の脱落者の烙印を押されることではなく、人生の再出発のチャンスが与えられた、もう一度最初からやり直せるとお考えください。
自己破産手続きに適しているかどうかを含めて、ご自身で考えずわたしたちにご相談ください。最適なアドバイスをさせていただきます。

自己破産の費用

同時廃止管財事件
190,000円 +実費230,000円 +実費
  • 裁判所を利用する手続きになりますので実費に郵便切手料金、印紙代がかかります。
  • 消費税が別途かかります

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